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■ 以下に該当する場合には掲載いたしかねます。
・違法営業店
・風俗店オフィシャル以外のサイト

2006年5月1日〜風営法(改正)が施工されました。
今回の改正風営法以前には、届出済み業者か無届業者かを外形的に判別する手段がありませんでしたが、
5月1日からの風営法(改正)によりホームページでの宣伝等でも届出確認書の確認義務が生じてきます。
2006年5月1日〜7月31日迄(3カ月間)の猶予期間内で公安委員会及び警察署に提出された「届出確認書」及び
交付年月日・交付番号情報を順次確認させていただきます。
届出確認書の確認理由は(風営法第27条の2、第31条の2の2) の広告又は宣伝をすることが禁止の部分にて該当。
改正風営法に関する詳しいことは、警察庁のホームページ内でご確認ください。
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